著作権とは?
まず、著作権とはどういうものだろう? 「著作権」とは、「知的財産権」のひとつであり、「著作者(著作物の作者)がその著作物(思想または感情を創作的に表現したもの)を他人に無断で使用されない権利」です。
ここでは著作権の種類を簡単な説明と共にまとめました。
著作権の種類
著作権
著作者人格権
◆著作権 → 映画や絵画などを自分で考え作った時に制作者に自動的に与えられる権利。(無方式主義)
●著作物 → 小説、詩、脚本、論文、漫画、講演、音楽、振り付け、美術、映画、写真、ゲーム、プログラム、データベースなど思想または感情を創作的に表現したもの。
●著作者 → 著作物の作者
●著作者人格権 → 人格的な利益を保護する権利で、著作者だけの権利であり譲渡できない。
・公表権(18条) → 未公表の自分の著作物の公開する方法や時期を自由に決められる権利
・氏名表示権(19条) → 自分の著作物の公表時に著作者名を表示するか否か、どのように表示するかを決定できる権利
・同一性保持権(20条) → 著作物の内容、題号を著作者の意図に反する改変をさせない権利
・名誉、声望保持権(113条6項) → 著作者の名誉または声望を害する方法により、その著作物を利用することから守る権利
●著作財産権 → 著作物を利用した際に発生する著作権者の利益を守る権利。
・複製権(21条) → 勝手に複製されない権利(作品を複製していいのは著作者のみ)
・上演権、演奏権(22条) → 勝手に不特定多数の公衆の前で上演・演奏されない権利
・上映権(22条の2) → 勝手に公衆に上映されない権利
・公衆送信権等(23条) → 勝手に公衆に送信されない権利
・口述権(24条) → 勝手に公衆に口述(朗読、CDの再生等)で公衆に伝達されない権利
・展示権(25条) → 美術の著作物や未発行の写真の著作物の原作品を勝手に公衆に展示されない権利
・譲渡権(26条の2) → 映画の著作物を除くその原作か複製物を勝手に公衆に譲渡されない権利
・貸与権(26条の3) → 勝手に公衆に貸与されない権利(図書館等での館内貸出しは著作権法上、「貸与」には該当しない)
・頒布権(26条) → 映画の著作物を勝手に公衆に頒布されない権利(頒布権は「映画の著作権」を保護するための権利)
・翻訳権、翻案権等(27条) → 著作者が著作物を翻訳や編曲、映画化などを行える権利
・二次的著作物の創作権 → 勝手に二次的著作物を制作されない為の権利
・二次的著作物の利用に関する権利(28条) → 勝手に二次的著作物を「利用」されない権利